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扶養枠内とは? 扶養枠内でお仕事を探す&就業するにあたり知っておきたいポイント

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<扶養内で働きたい方へおすすめのお仕事情報☆>

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<扶養内で働くにあたり、知っておきたいポイントについてご説明します!>

扶養内とは

収入のある被保険者の配偶者がいる場合、「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。
そのためには、法律などで決まっている一定の条件を満たす事が必要です。 誰でも適用されるわけではないのでご注意ください。
適用されると税金が安くなる等のメリットがありますが、適用には税法上の103万円と健康保険上の130万円の2つの壁があります。

税法上の認定基準「103万円の壁」とは

「配偶者控除」を受けられなくなる基準額です。俗に103万円の壁と言われています。
年間収入が103万円以下(給与所得控除額65万+基礎控除額38万=103万)だと、ご本人の所得税がかからず、年末調整時に配偶者に「配偶者控除」が適用されて、支払う税金が安くなります。
年間収入は1月1日~12月31日の間の給与総支給額の合計になります。
例えば、1月~5月まで月収が20万円、6月~12月は無収入の場合、総支給額が103万円を超えないので配偶者控除の対象になります。
また、「配偶者特別控除」というものがあります。 年間収入が103万円を超えても、141万円未満であれば受けることができます。
配偶者特別控除はご本人の収入が141万円に近づくほど少なくなり、141万円以上になると控除額はゼロになります。

健康保険上の認定基準「130万円の壁」とは

国民年金・健康保険の扶養から外れる、社会保険上の規準額です。
将来に向かって1年間の収入見込みが130万円未満の場合、「被扶養者」と認定されます
配偶者の社会保険に入ることが出来るので、ご本人の社会保険料は負担せずに済むことになります。
例えば、1月~5月まで月収20万円の場合、この仕事を継続していくと130万円以上になりますが、6月以降は働かず、収入見込みがない場合(130万円未満)は配偶者の『被扶養者』として認定されます。
反対に、6月の時点まで無収入だったとしても、働き始めてから1年間の収入見込みが130万円以上になる場合は社会保険に加入し、ご本人が負担することになります。

まとめると、月収見込みが108,333円(130万÷12ヶ月)以上の場合は被扶養者から外れることになります。
逆に、月収見込みが108,333円未満の場合は「被扶養者」となります。
注意点として、多くの健康保険組合は上記と同じ方法ですが、「収入見込」の計算方法や『被扶養者』からはずれるタイミングは、配偶者の勤める会社や所属する健康保険組合によって異なるケースもあります。
所属する健康保険組合に認定条件を確認することをお勧めいたします。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5980-8947 受付時間 10:00 - 17:00 [ 土・日・祝日を除く ]

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